令和5年度 県民の学びに関するアンケート調査協力員募集について
千葉県では「人生100年時代を見据えた生涯学習の推進」を目標に掲げています。そこで、「生涯学習の推進」を図るために必要な、県民の皆様の「学習に対する需要」を把握するため、「生涯学習活動」に関する実態等のアンケート調査を実施します。アンケート結果につきましては、今後の生涯学習の支援に関する取組の参考とします。十分な調査結果を得るため、できるだけ多くの皆様からの御回答をいただきたいと思っております。ご多忙とは存じますが、御協力くださいますようお願い申し上げます。
※「生涯学習」とは、一人ひとりがその生涯にわたって自主的・自発的に行うことを基本とした学習をいいます。
※「生涯学習活動」とは、家庭・学校・職場・地域社会等で行われる全ての学習活動を指し、教養的なものだけでなく、スポーツ・芸術・文化・ボランティア・レクリエーション・趣味等も含まれます。
アンケート調査員に応募したい方
調査協力員について
①募集対象
・県内に居住する満18歳以上の方。
・個人のEメールアドレスを有し、通信機器からインターネットによるホームページの閲覧及びEメールの送受信を
日本語でできること。
・別に定めるアンケート規約に同意できること。
②募集方法
県民だより等に掲載されているQRコード、もしくはさわやかちば県民プラザホームページから申込む。
③その他
調査回答者に、図書カード500円分を送付します。
※下記の内容を御確認いただき、内容に同意していただけましたら、申込フォームのページへ移行します。
県民の学びに関するインターネットアンケート調査制度規約
第1条 総則
1.本規約は、千葉県(以下「本県」という)が行うアンケート調査制度に関して、第2条に定めるところにより本県が登録を行うアンケート調査協力員(以下「協力員」という)と本県の権利義務関係を定めることを目的とします。
2.本制度は、本県が生涯学習に関する施策のための基礎資料とするため、「県民の学びに関するインターネットアンケート調査」(以下「アンケート調査」という)を行うことを目的として、本県がアンケート調査のためのページを設け又はアンケート調査の回答依頼の電子メールを協力員に直接送信し、協力員が当該アンケート調査に回答し、その回答を本県が集計・分析することにより行われるものとします。
3.協力員は、本県から電子メールにより、アンケート調査の回答依頼を受信するとともに、アンケート調査の回答依頼があった場合は回答するものとします。
第2条 協力員の資格等
協力員は、公募により募集するものとし、その応募資格は、県内に居住する満18歳以上の県民で、インターネットと電子メールを日本語で使用することができる者であって、本規約を承諾のうえ、「さわやかちば県民プラザホームページ」から県の協力員募集に応募し、協力員として登録された者とします。
第3条 協力員の登録
協力員は、第2条による公募に応募した者の中から、さわやかちば県民プラザ所長が別に定める方法により、属性(性別、年代、居住地域)等を考慮して選定し、400人を登録します。
第4条 協力員の禁止行為
協力員は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
一 公序良俗に反する行為
二 法令に反する行為
三 他の協力員又は第三者の著作権を侵害する行為
四 他の協力員又は第三者を誹謗、中傷する行為
五 他の協力員又は第三者に不利益を与える行為
六 選挙運動もしくはこれに類似する行為又は公職選挙法などの法令に違反する行為
七 本制度の運営を妨害する行為
八 虚偽の登録申込又は調査回答を行なうこと
九 同一人物による重複回答
十 その他、本県が不適当と判断する行為
第5条 電子メールの受信
1.協力員は、協力員として本県と電子メールの受信を行う場合には、登録したメールアドレスを使用するものとします。
2.協力員の電子メールの受信について生じた経費については、協力員が負担するものとします。
第6条 登録の抹消
1.本県は、協力員がこの規約のいずれかに違反した場合や、協力員が一定期間電子メールを受信しない場合は、協力員の承諾の有無にかかわらず、協力員の登録を抹消することができるものとします。
2.協力員が、協力員の登録の抹消を希望する場合又は県外に転出した場合は、登録の抹消を電子メール又は電話により本県に申し出るものとします。
第7条 協力に対する謝礼
県が実施する調査について、回答した協力員に対し、県が定めた謝礼を送付します。
第8条 回答内容の著作権
1.協力員は、本制度に基づき行なわれたアンケート調査に対して協力員が行った回答内容の著作権を全て本県に譲渡するものとし、本県はその回答 内容を自由に選択、修正及び編集することができるものとします。
なお、協力員は、当該著作権にかかる著作者人格権を本県及び第三者に行使しないものとします。
2.本県は、本制度に基づき行われた調査に対して協力員が行った回答内容を利用し、個人情報を除き協力員の承諾なしに開示することができるものとします。
第9条 個人情報
協力員の個人情報の取扱いは、千葉県個人情報保護条例(平成5年2月18日千葉県条例第1号)に基づいて適正に行い、調査目的以外には使用しないものとします。
第10条 通知等
本県から協力員へ通知する場合は、電子メールなど本県が妥当と認める方法により行うものとします。
第11条 本制度の内容の変更並びに本制度の停止及び廃止
本県は、予告なしに本制度の内容の一部もしくは全部を変更し、又は本制度の一部もしくは全部を停止及び廃止する場合があります。
附 則
制定:令和5年6月21日